2011-11-29 第179回国会 参議院 法務委員会 第5号
○参考人(川端博君) ただいまの御指摘は非常に大事な点だろうと思いますが、しかし、これは司法制度全体の中で考えなきゃいけないことでございます。従来から、犯罪として、それから抑止効を持っている刑罰というものでこの薬事犯に関して一定の対応をしてきております。それはそれで成果を上げているわけでございます。そういった観点からしますと、今直ちにこれを全面的に改めて対応できるかというと、かなり難しい面があるのではないかというように
○参考人(川端博君) ただいまの御指摘は非常に大事な点だろうと思いますが、しかし、これは司法制度全体の中で考えなきゃいけないことでございます。従来から、犯罪として、それから抑止効を持っている刑罰というものでこの薬事犯に関して一定の対応をしてきております。それはそれで成果を上げているわけでございます。そういった観点からしますと、今直ちにこれを全面的に改めて対応できるかというと、かなり難しい面があるのではないかというように
○参考人(川端博君) ただいまの中村先生の御質問は非常に鋭い指摘を含まれたものでございまして、病気であるという点については我々も共通認識を持っておりまして、それをどう治していくか、治療していくかということを前提にした上で、しかしながら、薬物使用の罪ということでこれはれっきとした犯罪でございますので、これは犯罪行為としての、司法機関がそれを正しく認定した上で量刑でその点を考慮すると。我が国のシステムとしてはそれが
○参考人(川端博君) おはようございます。 ただいま御紹介にあずかりました明治大学の川端でございます。本日はこのような場でお話しさせていただく機会を賜りまして、誠に光栄に存じます。 私は、刑法と刑事訴訟法の研究をしておりまして、今回の刑法等の一部を改正する法律案及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律案については、法制審議会の部会長を務めました。本日は、本法案に賛成の立場
○川端参考人 ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 先生御指摘のとおり、三条とか六条を行ったり来たりしないとこの中身がわからないというような条文構造になっております。これは先ほども申し上げましたように、個々の行為について組織的な形態で遂行するかどうかというような観点が加味されております。 もし、簡単に団体規制ということであれば、組織暴力団対策法と同じように、集団を特定しておいて、その集団
○川端参考人 どうも御質問ありがとうございます。 組織犯罪対策法につきまして、今お話ございましたように、この法律は、団体規制をする法律ではなくて、先生の御発言にございましたように、特定の犯罪行為を団体の活動として行うという形で捕捉するという趣旨でつくられたものですから、いわばこの定義規定が、先ほど申し上げましたように、入れ子構造になっておりまして、三条二項とか六条とか、相互に入っている関係でわかりにくいわけです
○川端参考人 川端でございます。条約刑法に関する法律案について、刑法研究者の立場から意見を述べさせていただきます。 各領域においてグローバリゼーションが推進されている今日、時代の要請に対応する刑法典の改正のほかに刑事関係の法律の新規立法が相次いでなされており、刑事立法の時代と言われるようになっています。このような刑事立法は、時代の要請に迅速に対応する点において、極めて高く評価されるべきものであります
○参考人(川端博君) お答えいたします。 まず、臓器に関してでございます。 刑法典に取り入れるに当たって、臓器という用語を避けまして、生命若しくは身体に対する加害目的ということで表現がなされております。これは、臓器という用語を刑法典に取り込むこと自体に法体制の観点から実は問題がございます。と申しますのは、これは臓器移植法とかそういった法規の中で既に臓器という用語を用いられておりますが、これ自体が
○参考人(川端博君) お答えいたします。 確かに、先生がおっしゃるように、構成要件というのはかなり明確な言葉で表現される必要がございます。これは、罪刑法定主義という刑法の基本原理から導かれる結論でもあります。構成要件の明確性という言葉で表現されます。その点は正におっしゃるとおりでございます。 しかしながら、先ほど申し上げましたように、人身売買という言葉が既に刑法典にございます。そして、これに関して
○参考人(川端博君) おはようございます。川端でございます。 刑法等の一部を改正する法律案につきまして、刑事法学者の立場から意見を述べさせていただきます。 従来、刑事法におきましては、固定的な刑事法令の解釈が重要な課題とされてきましたが、それは、刑事立法に関して慎重な態度が取られ、判例による事案の解決が図られてきたことに起因すると考えられます。 明治四十年に制定された基本法典である刑法の全面改正
○川端参考人 お答えさせていただきます。 先生が御指摘のとおり、二百十一条の二項にこれを設けますと、いろいろな波及効果と申しますか、それが出てくるかと存じます。 それで、なぜ二百十一条にこれを置くかということですが、まず、二百十一条は業務上過失致死傷罪を含んでおりまして、これは一般的なほかの場面を全部含んだ中での問題でございます。先ほど高井参考人もおっしゃいましたけれども、そういった、ある意味で
○川端参考人 ただいまの件でございますが、確かに四輪の自動車と比べまして二輪の場合には、自分自身が突っ込んだりあるいは車とぶつかったりした場合に自分が転倒して自分自身が重傷を負ったり死亡する、こういうケースが多うございます。実際、無謀運転とかそういった観点で事故を起こしている場合には、統計上は四輪の方が多い、自動車の方が多いということで、今回の立法に当たってもその点が参考とされたようでございます。
○川端参考人 私は、刑法、刑事訴訟法を専門に研究している者でございます。本日は、この法案に関しまして参考人として意見を述べさせていただくことを非常に光栄に存じております。それと同時に、研究者の立場から意見を申し上げて、御参考に供させていただきたいと存じます。 危険運転致死傷罪を刑法典の中に規定することの意義ということが、まず、研究者としては非常に関心のあるところでございます。 本罪を特別法ではなくて